個人情報保護法とPマークの違いとは?
意外と知らない個人情報保護法
みんなはPマークと個人情報保護法の違いを知っていますか。
Pマークと個人情報保護法とを比べた場合プライバシーマークの取得者に求められる義務のほうが個人情報保護法の定めている義務よりも厳格です。
個人情報保護法について書きます。
個人情報保護法{正式名称:個人情報保護に関する法律}は2003年{平成15年}5月23日に成立して、2005年{平成17年}4月1日より全面施行されました。
個人情報保護法の概要
5000件以上の個人情報を個人情報データベースとして保有して事業などに用いている事業者は個人情報保護法およびその施行令によって個人情報取扱事業者とされます。
個人情報を漏らした個人情報取扱事業者が法務大臣や主務大臣への報告の義務などを行わなかった場合などは刑事罰が個人情報取扱事業者に科されます。
個人情報取扱事業者の主な義務
個人情報保護法第4章第1節には次にような義務が個人情報取扱事業者に対して記されています。個人情報に関しては利用する目的の特定と制限{15条、17条}個人情報の適正な取得{17条}及び苦情の処理{31条}の義務が定められています。
その他に個人データーにつきましてはデーター内容の正確性の確保{19条}や安全管理措置、従業者、委託先の監督{20条、22条}また、個人情報データーの第三者への提供の制限{23条}などが個人情報保護法には定められています。
このように個人情報保護法もかなり厳しい厳格な法律ですが、この法律よりもPマーク取得者には財団法人日本情報処理開発協会{JIPDEC}はより厳格な個人情報の取り扱いを求めています。
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